2019-06-12 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
○清水委員 いろいろ言われましたが、不正があった事業場に対して連続式を取り消すというのは、それはもう当然の措置であって、私が述べたのは、そういう事例が起こっているにもかかわらず、何の関心も払わずに、連続式の対象を拡大するという取りまとめを見逃すということについて責任を感じないのかということを指摘したいわけですね。
○清水委員 いろいろ言われましたが、不正があった事業場に対して連続式を取り消すというのは、それはもう当然の措置であって、私が述べたのは、そういう事例が起こっているにもかかわらず、何の関心も払わずに、連続式の対象を拡大するという取りまとめを見逃すということについて責任を感じないのかということを指摘したいわけですね。
反対理由の第二は、連続式耐空証明の制度をエアライン以外にも拡大することです。 耐空証明は、自動車でいう車検に相当するもので、航空機一機ごと、一年ごとに国が直接検査し更新することが原則です。整備能力を備えた航空会社のみを対象に認められる連続式は例外なのであります。
これは自動車でいう車検に相当するわけですが、現行は、整備体制のある航空会社は、国の一年ごとの更新検査が免除され、連続式の耐空証明となっています。 この法案は、エアライン以外であっても、十分な整備能力を有すると認められる場合は航空機の耐空証明の有効期間を延長できるとして、連続式耐空証明制度の対象を広げようというものなんですね。
これから更に装備品の認定事業場を増やしたり、連続式を与えて耐空証明についての監督体制を取っていく、こういうときに、今の体制ではこの先やっぱりおぼつかないのではないかと。量的にも充実していくことが必要ではないでしょうか。いかがですか。
これは自動車でいう車検のようなもので、国が一年ごとに直接検査し更新するのが原則で、整備体制のある航空会社のみを対象に連続式の耐空証明、すなわち整備を完全に委ねるという仕組みが認められております。 本法案は、連続式の対象をエアライン以外にも拡大し、国による毎年の検査を免除しようとしています。
第二に、連続式耐空証明の拡大についてです。 耐空証明は、航空機の車検に相当し、一機ごと、一年ごとに国が直接検査し更新するのが原則であり、整備能力を備えた航空会社のみを対象に認められる連続式は例外です。二〇一八年には連続式耐空証明を取得して運航していたNCA、日本貨物航空における不適切整備が発覚しましたが、国は長年にわたり不正を見逃してきました。
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘の通知におきましては、まず、ごみ焼却施設の新設に関して留意すべきことといたしまして、全連続式焼却施設を整備し、新ガイドライン、このガイドラインはごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドラインでございますが、この新ガイドラインに沿って適切な維持管理を行うこと、ごみ焼却施設の新設に当たっては、焼却灰、飛灰の溶融固化施設等を原則として設置することと記述されてございます
今申し上げました准連続式炉頂型の焼却炉でありまして、電気集じん機あるいは開放型冷却塔を有するといったような構造上の特徴を持っております施設につきましては、全国の市町村が設置いたしますごみ焼却施設のうち三十七施設が存在をいたしておりまして、これらの施設の安全性を確認いたしますために周辺土壌等の調査を指示いたしまして、その結果を本年二月に公表したところでございます。
そういった意味で、一般廃棄物処理は市町村固有の事務ではございますけれども、その施設の整備につきましては、排出削減対策の徹底という観点から、廃棄物処理の広域化ということを進めていきまして、大型の焼却炉に集約するということで、一日の処理能力が百トン以上の全連続式焼却施設につきまして国庫補助の対象としているところでございます。
○説明員(入江登志男君) そのとおりでございまして、十年度から、今年度からでございますが、百トン以上の全連続式の焼却施設を国庫補助の対象にしていきたいというふうに考えてございます。これは離島とか沖縄については別でございますが、そのほかのところにつきましては今のような考え方で進めていきたいと思っております。
ですから、動燃が、再処理の問題にしても、本当に連続式でいいのかとか、バッチ式でやった方がいいのかとか、つまりその時代その時代の、我々人類が到達した安全技術の枠の中でどういう研究をし、どういう開発をしていくのか。こういうところは、私は、技術者の発想だけじゃなしに、本当に国民の不安や期待にこたえるものについて、政治の方が方向性を出すということが必要じゃないかと思うのです。
私どもといたしましては、公共事業費の費用の削減あるいは焼却によりまして発生いたします熱エネルギーの有効利用等の観点を踏まえまして、来年度から離島を除きまして、一日当たりの処理能力が百トン以上の全連続式の焼却施設を国庫補助の対象とする考えでございます。
それから、国の検査は更新検査が中心なわけでございますけれども、一番大きいといいますか、そういう意味では、大型機については連続式耐空証明と呼んでおりまして、耐空証明の有効期間というのは特に設けていないわけでございます。
実は私が言いました浜川教授のところのCVD装置などは、一つの研究室の中にバッチ式というのと連続式というべき装置、なかなかのものがあるわけですが、それは二階にあるのです。爆発現場から随分離れたところにありまして、装置そのものは健在なんですよ。 問題は、健在な装置であっても、それを動かすには少なくともその研究室でとりあえずの防災対策をとらないことには実験ができないというところへ今いっているのです。
しかもこの今までの東海村で使用していない新たな施設設置等々も、パルスカラムだとか、連続式の溶解槽だとか、あるいは遠心清澄機だとか、さまざまなものがあるということを聞いているわけですが、これらの未経験からくる問題ということも決して少なくはないだろう。
○政府委員(石田寛人君) 先ほど立木委員おっしゃいました六ケ所村の再処理工場と理解して申し上げますと、委員おっしゃいましたように、六ケ所村の再処理工場におきましては、連続式溶解槽あるいはパルスカラム等々を使いますこと、先生御指摘のとおりでございます。
東海村にない新しい装置も導入されるわけですけれども、パルスカラム、連続式溶解槽、遠心清澄機等ですけれども、これらについての実験、実用の実績があるんでしょうか。データを示していただきたいと思います。
するというふうなことが管理上あるいは公害の防止の上からも適当でございますので、これから寿命が参りまして建てかえる施設につきましては、できるだけ、小規模なものを統合いたしまして、大型のものにしていくということが望ましいわけでありまして、現実に最近の傾向を見ましても、この五カ年間で一番小規模の形のバッチ式、つまりクレーンを用いておらない一番簡単な形の炉でございますが、これが二百三十一カ所減りまして、逆に連続式
それから三番目に、準連続式と申しまして、二十四時間フルではございますが、十六時間とか二十四時間とか連続して動かすタイプでございます。これが百八十三カ所、これもクレーンで投入いたします。それから全連続式焼却炉と申しまして、これは一番進んだタイプのものでございまして、二十四時間連続運転をいたします。もちろんこれもクレーンで上から入れるタイプでございますが、これが三百六十一カ所でございます。
しかしながら、運用している中において、日々定期路線に就航している飛行機は一年に一遍運輸省の検査を受けるというやり方よりも、むしろ日常の整備をしっかりやっていく、またその整備のやり方を運輸省が厳しく監督する、こういう体制の方が実際的に安全な運航に資するものであるというような考えに至りまして、現在では大型の航空機の場合には、耐空証明書の期限を整備規程による整備をしている期間ということで、我々俗に連続式耐空証明
例えばエネルギー利用効率化等投資促進税制では改良型の連続式鋳造装置、連続式焼鈍装置等が対象設備となっておりますし、また共通基盤型石油代替エネルギー技術開発費補助金の交付を受け、スラグ顕熱総合回収等の研究を実施しております。
規模は焼却能力は一日百八十トンを処理するということで、方式といたしましては全連続式焼却炉、こういうことでございます。 この組合の施設は、ただいま申しましたように、昭和四十九年に竣工したものでございますが、その後、時間の経過とともに能力が若干低下をしてまいりまして、それに対応すべく昭和五十八年度と五十九年度で改造工事をいたしたわけでございます。
○政府委員(梅澤節男君) 連続式蒸留機で蒸留される限りにおきまして、三十五度未満ということになれば、しょうちゅう甲類になるわけでございます。
○政府委員(梅澤節男君) 連続式蒸留機で蒸留したもので三十五度を超え四十五度未満のものということで、これはスピリッツということでございます。
○丸谷金保君 結局、これは製法としては、連続式の蒸留機を使うか単発のを使うかによって甲と乙と分けていますわね。ところが、例えばバレイショならバレイショを原料にして連続式でとったしょうちゅう、実際は連続式でとったアルコールというのは七十度ないし八十度というふうな非常に度の高いやつですわね。これに例えば二十五度のウオツカという名前をつければスピリッツですわね。
それからアルコールにつきましては、連続式蒸留機によりまして製成したアルコールのみを認めるということになっております。そういったことで、アルコールにつきましては全体といたしまして一企業当たり、白米一トン当たり二百八十リットルという制限を全体で付してございます。 その中におきまして、先生お尋ねの増醸酒というのがございまして、アルコールのほかに醸造用糖類を使用するお酒がございます。
○梅澤政府委員 この問題は多分に沿革的な問題があることは事実でございまして、ただいまおっしゃいましたように、酒税法上の定義によりますと、スピリッツ、しょうちゅう甲類ともに連続式蒸留機で蒸留するアルコール飲料でございますけれども、三十七度のところで甲類とスピリッツに分かれるという実態になるわけでございます。
御高承のとおり、しょうちゅうは酒税法上、甲類と乙類の二品目に分けられておりまして、甲類は、アルコール含有物を連続式蒸留機を用いて蒸留した原料アルコール、または水を加えた原料アルコールを一定期間貯蔵、調熟させた上で、さらにこれに水を加えて、アルコール分が三十六度未満としたもので、癖がなく、極めてさわやかな酒としての特徴を持っています。
それじゃお聞きをしますけれども、フィルタースラッジ貯蔵タンクは二つありますけれども、そのうちのあふれた方の、連続式の水位記録計というものが設置されておりますね、この記録計というものをずっと見ていけば、これこそまさに話、目でなくて、科学的な漏洩水の量の推定というのはそれが有力な根拠になってくるわけです、科学的な根拠になる。ところが、何でこれを発表されないんですか、この数字を。発表されましたか。